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【2025年最新】19歳~22歳の学生必見!社会保険の扶養「150万円の壁」完全ガイド

2025年10月から、19歳以上23歳未満の方を対象に、社会保険の扶養基準が130万円から150万円に引き上げられました。しかし、この制度には意外な落とし穴があります。本記事では、日本年金機構の公式情報をもとに、正確な判定方法を徹底解説します。

📌 基本ルール:年齢と収入の判定方法

✅ 年齢判定:12月31日時点で決まる

日本年金機構の公式発表によると:

「年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します」

つまり:

  • 2025年12月31日時点で19~22歳なら、2025年は150万円基準が適用
  • 誕生日が1月1日の方は、前日(12月31日)に年齢が加算される点に注意

🔍 知らないと損する!「年間収入」の2つの判定方式

実は、健康保険組合によって「年間収入」の計算方法が異なります。

📊 判定方式の比較表

判定方式計算期間採用組合年収140万円の扱い
パターンA:「向こう1年間」方式認定時点から将来12ヶ月多くの組合健保・共済組合月12.5万円超が続くと扶養削除の可能性
パターンB:「1月累計」方式1月1日~12月31日の累計NTT健保など一部組合149.9万円以下ならOK

パターンA:「向こう1年間見込み」方式(原則・多数派)

特徴:

  • 認定時点から将来1年間の収入見込みで判断
  • 「1月~12月」という暦年ではない
  • 新規加入時や雇用形態変更時に適用

例:公立学校共済組合広島支部の規定

「年間130万円というのは、1月から12月までだけでなく、2月から翌年の1月、3月から翌年の2月までというように、どの12か月の累計でも判断します」

パターンB:「1月からの累計」方式(一部健保)

特徴:

  • 既に扶養に入っている人の継続判定に使用
  • 1月から累計して150万円を超えたら扶養から外れる
  • NTT健保など一部の健康保険組合が採用

例:NTT健康保険組合の明確な規定

公式サイトには以下の記載があります:

1月からの累計収入が130万円以上(被扶養配偶者を除く19歳以上23歳未満の者の年間収入は150万円以上。60歳以上または概ね障害年金受給要件に該当する程度の障がい者は180万円以上)を超えることがわかった日(給与支給日等)で削除

これは明確に「1月~12月の累計」方式を採用していることを示しています。

📅 2025年の具体的な適用スケジュール

「1月累計」方式の健保組合の場合

判定項目基準2025年の適用
年齢判定12月31日時点2025年12月31日時点で19~22歳なら150万円基準
収入判定1月~12月累計2025年1月1日~12月31日の累計が149.9万円以下ならOK
適用開始10月1日から2025年1月~9月:130万円基準
2025年10月以降:150万円基準に移行

⚠️ 重要な注意点

1. 既に扶養に入っている方(2025年9月30日以前に認定済み)

日本年金機構の規定:

「令和7年9月30日以前に扶養認定済みの19歳以上23歳未満の被扶養者については、令和7年10月1日以降は年間収入が150万円以上見込まれる場合に被扶養者の削除(非該当)の届出が必要です」

解釈のポイント:

  • 10月1日以降、自動的に150万円基準に移行
  • ただし「150万円以上見込まれる」の判定方法は健保組合による

2. 遡及認定の場合

日本年金機構の規定:

「令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前の期間について認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定します」

⚡ 月額基準にも要注意!

多くの健康保険組合には月額基準があります:

月額基準の目安

対象月額基準計算根拠
19~22歳(2025年10月以降)月12.5万円未満150万円÷12ヶ月
その他(原則)月10.8万円未満130万円÷12ヶ月

注意:

  • この基準を連続して超えると「向こう1年間150万円以上の見込み」と判定される可能性
  • 急激な収入増は扶養から外されるリスクあり

💡 一時的な収入変動への対応(年収の壁・支援強化パッケージ)

朗報: 厚生労働省の新制度により、以下のケースでは扶養継続が可能です。

適用条件

  • 雇用契約書では月12.5万円未満
  • 一時的な残業・人手不足等で月額基準を超えた
  • 事業主が「一時的な収入変動に係る証明書」を発行

効果:

  • その年の収入が150万円を上回っても扶養継続可能
  • 原則として連続2回までを上限

🎯 年収140万円を目指す場合の安全な働き方

推奨される収入配分(保守的アプローチ)

期間月平均目安累計目標注意点
1~9月月11万円程度約99万円万が一の制度解釈違いに備える
10~12月月13.7万円程度約41万円月14万円以下に抑えるのが安全
年間合計-140万円-

💎 より積極的な働き方(「1月累計」型健保の場合)

もし親御さんの健保組合が「1月累計」方式を採用している場合:

期間働き方理由
1~9月柔軟に調整可能年末までの累計で判断されるため
10~12月調整して累計149.9万円以下に12月31日までの累計が基準

✅ 扶養維持条件の解釈

以下の条件をすべて満たす場合、2025年1月~12月の累計149.9万円以下で扶養維持が可能です:

4つの必須条件

  • 2025年12月31日時点で19~22歳
  • 親御さんの健康保険組合が「1月累計」方式を採用
  • 2025年9月30日以前に既に扶養認定済み
  • 2025年1月~12月の累計収入が149.9万円以下

📞 必ず確認すべき3つの質問

親御さんの健康保険組合に、以下を問い合わせてください:

質問1:収入の判定期間

「19~22歳の被扶養者について、2025年10月以降の年間収入150万円はどの期間で判定しますか?」

  • 1月~12月の累計
  • 向こう1年間の見込み

質問2:月額基準の取り扱い

「月額12.5万円を超える月があった場合、どのように判定されますか?」

質問3:既存被扶養者の扱い

「既に扶養認定済みの場合、10月1日以降はどのように扱われますか?」

📋 まとめ:健康保険組合別・対応チェックリスト

✅ 「1月累計」型健保(NTT健保など)の方

  • 2025年12月31日時点の年齢を確認(19~22歳か)
  • 1月からの累計収入を毎月管理
  • 12月31日までに149.9万円以下に調整
  • 月14万円以下を目安に働く

✅ 「向こう1年間」型健保(多くの組合健保・共済)の方

  • 2025年12月31日時点の年齢を確認(19~22歳か)
  • 月12.5万円未満を継続的に維持
  • 雇用契約書の時給・時間を確認
  • 一時的な収入増には「証明書」を活用

⚠️ 重要な免責事項

本記事は2025年12月3日時点の情報に基づいています。

  • 健康保険組合によって運用が大きく異なります
  • 最終的な判断は、親御さんが加入している健康保険組合にご確認ください
  • 本記事の情報により生じた損害について、当方は責任を負いかねます

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【最終更新:2025年12月3日】

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