インボイス制度とは、消費税法に基づく制度で、課税事業者が適格請求書(インボイス)を発行し、仕入税額控除を受ける際に、インボイスの交付を受けることを義務付けるものです。インボイス制度は、2023年10月1日から開始されます。
インボイスは、課税事業者が仕入れを行う際に、仕入先から交付される請求書です。インボイスには、商品やサービスの品目、数量、単価、金額、税率、税額などの情報が記載されています。インボイス制度では、課税事業者は、インボイスを交付されないと、仕入税額控除を受けることができません。
仕入税額控除とは、課税事業者が仕入れに係る消費税額を、納付すべき消費税額から控除できる制度です。仕入税額控除により、課税事業者は、実際に負担した消費税額のみを納付することができます。
私は個人事業主ですが、取引先が課税事業者なので免税事業者から課税事業者へ変更することにしました。
今回、e-tax上で手続きを行いました。必ずしも2023年10月1日から移行する必要はなく10月、11月、12月に取引先が経過措置(仕入控除80%)で良いと言えば区切りの良い2024年1月1日からの移行でも問題ありません。
9月までの所得と10月から12月までの所得と経費の税額を集計しないといけないので手間です。
来年からは、電子帳簿保存法も始まりますが、何らかの電子署名を利用していれば保存は、クラウドと自分のPCで、集計はEXCELで簡単にできます。
手順
E-TAXの画面から行います。ICカードリーダーがあった方が便利です。 30分から1時間でできます。
e-taxログイン https://clientweb.e-tax.nta.go.jp/UF_WEB/WP000/FCSE00001/SE00S010SCR.do
もしこの画面が表示されたら、ブラウザをchromeかEDGEに変更する。
画面展開
マイナンバーカードを持っているとします。
ICカードリーダーを接続して、マイナンバーカードを載せます。
ICカードリーダーで読み取りを選択
申請情報の入力
づっと入力して
入力内容の確認
画面にPDFファイルを表示する。
受付システムへの送信
以上で終了です。