「合法的に税金を減らせる方法があります」。顧問税理士にそう提案されたら、多くの経営者は細かい中身まで確認せずに任せてしまうのではないでしょうか。税務の専門家が「合法」と言うのだから大丈夫だろう、と考えるのは自然なことです。
2026年10月、サザンオールスターズのベース奏者・関口和之氏が経営する会社が、東京国税局から約5億8650万円の申告漏れを指摘されたと報じられました。報道によれば、問題になったのは顧問税理士が提案した「節税スキーム」で、同じ税理士の顧客約30社が同様の手法を使っていたとされています。
ただ、報道を読んでも「なぜ株を売買して配当を受け取ると税金が減るのか」が分かりにくいと感じた方も多いはずです。今回は、記事では省かれている税制の仕組みを補いながら、このスキームのからくりと、国税局が否認できた理由を順番に解説します。
この記事でわかること
- 報道された節税スキームの流れ(4ステップ)
- 十数億円を寄付しても税金がかからなかった理由
- 会社が受け取る配当に税金がかかりにくい理由
- 国税局が使った「行為計算否認」とはどんな規定か
- 税理士と依頼人の訴訟、富裕層への調査強化の動き
- 「合法な節税」を提案されたときに確認すべきこと
先に結論
- 非課税の寄付で子会社の価値を膨らませ、非課税の配当で中身を抜き、安く売って帳簿上の損失を作る仕組みだった
- 個々の取引は合法でも、全体として節税以外の目的がないと判断され、行為計算否認で税額を計算し直された
- 「合法」と説明されても安全とは限らない。具体的な手法と、税金以外の目的を必ず確認する

スキーム全体の流れを図にすると、次のようになります(A社=税理士が関与する会社、B社=その子会社)。
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目次
1. 報道された事件の概要
まず、報道(読売新聞・NHK・FNN)で明らかになっている事実を整理します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象の会社 | 音楽関連会社「のほほん」(東京都目黒区)。関口和之氏の音楽活動に関する権利管理などを行う |
| 指摘の内容 | 2023年9月期までの3年間で約5億8650万円の申告漏れ |
| 追徴税額 | 過少申告加算税を含めて約5300万円。会社側は修正申告・納税済み |
| 適用された規定 | 法人税法の「行為計算否認」 |
| スキームの提案者 | 都内の税理士法人代表の税理士(会社側の説明) |
| 同様のスキームの利用 | 税理士の顧客約30社とされ、国税当局が調査中 |
会社側は「税理士から合法と説明され、具体的な手法は把握していなかった」としています。一方、税理士側は節税目的を否定し、複数の顧客にスキームを指南した事実もないと反論しています。双方の主張は、後述する民事訴訟で争われています。
2. 節税スキームを4ステップで分解する
登場するのは3つの会社です。分かりやすくするため、税理士が関与する会社を「A社」、その子会社を「B社」と呼びます。
スキームの流れ
ステップ0:B社の「見かけの価値」を膨らませる
A社がB社に十数億円を寄付し、すぐに同じ額をB社から借ります。お金はA社に戻るので、実際の資金移動はほぼゼロです。しかしB社の帳簿には「A社への貸付金 十数億円」という資産が残り、B社は資産の多い会社に見えるようになります。
ステップ1(2021年2月):B社株を高値で買う
のほほん社がB社などからお金を借り、B社株の50%を5億8800万円で取得します。B社のお金でB社の株を買う、循環的な取引です。
ステップ2(2021年8月):配当で中身を抜く
B社がのほほん社に約4億7000万円の配当を支払い、のほほん社はこれを借金と相殺します。ここでも現金はほとんど動きません。配当で資産が流出したB社は、中身の薄い会社になります。
ステップ3(2021年9月):安値で売って「損失」を作る
価値が下がったB社株を150万円で売却します。5億8800万円 − 150万円 = 5億8650万円の売却損が生まれ、これを本業の利益と相殺して法人税を減らしました。
ここで疑問が2つ出てきます。「十数億円も寄付したら、どちらかに税金がかかるのでは?」と「4.7億円の配当にも税金がかかるのでは?」です。この2点が、報道では説明されていないスキームの核心です。

3. 十数億円の寄付に税金がかからなかった理由
通常、会社が他の会社に寄付をすると、税金の面では不利になります。
- 寄付した側:経費(損金)にできるのは一定の限度額まで。十数億円なら大部分は経費にならない
- 受け取った側:受け取った額(受贈益)がそのまま利益として課税される
これでは割に合わないので、普通はスキームとして成り立ちません。ところが、親会社と100%子会社の間の寄付は扱いが変わります。
グループ法人税制の寄付の扱い
国内の会社同士で、法人による100%の支配関係(完全支配関係)がある場合は、次のように扱われます。
- 寄付した側:全額が損金にならない(法人税法37条2項)
- 受け取った側:受贈益は全額が課税されない(法人税法25条の2)
100%グループは経済的に一体なので、グループ内でお金を動かしても誰かが得をしたわけではない、という考え方です。2010年度の税制改正で導入されました。
A社とB社が当時100%の親子関係だったとすれば、十数億円を寄付しても税金はかかりません。その結果、B社は税金を払わずに純資産(利益積立金)を十数億円増やせたことになります。この増えた純資産が、のちにのほほん社へ4.7億円の配当を出す原資になります。
その後の2021年2月に、グループ外ののほほん社が50%の株主として入りました。この時点で100%の関係は崩れますが、寄付はそれ以前に済んでいるので課税は生じません。
なお、報道では「子会社」とあるだけで、100%子会社だったか、寄付がいつ行われたかまでは書かれていません。ここでの説明は、報道の流れから最も自然に読める仕組みとしての推測です。

4. 4.7億円の配当に税金がかからなかった理由
個人が受け取る配当には税金がかかります。しかし、会社が他の会社から受け取る配当は、持株比率に応じて一部または全部が課税されません。これを「受取配当等の益金不算入」(法人税法23条)といいます。
| 持株比率 | 区分 | 課税されない割合 |
|---|---|---|
| 100% | 完全子法人株式等 | 全額 |
| 1/3超 | 関連法人株式等 | 原則全額(借入利子相当分を一部控除) |
| 5%超〜1/3以下 | その他の株式等 | 50% |
| 5%以下 | 非支配目的株式等 | 20% |
のほほん社はB社株を50%保有していたので「関連法人株式等」にあたり、4.7億円の配当はほぼ全額が課税対象外になります。配当の支払い時に所得税が源泉徴収されても、法人税から差し引けるので最終的な負担にはなりません。
この制度があるのは、配当の原資がすでに法人税を払った後の利益だからです。受け取った会社で再び課税すると、同じ利益に二重に課税することになります。
からくりの核心:税金の「非対称性」
- B社の純資産は、非課税の寄付で膨らんだもの
- そこから出た配当は、受取配当の益金不算入でのほほん社でも非課税
- 配当で値下がりした株の売却損は経費(損金)になる
経済的には「配当で受け取った分だけ株の価値が下がった」だけです。それなのに税務上は、受け取った配当は非課税のまま、値下がり分だけを損失として計上できてしまいます。
しかも、二重課税を防ぐための制度が、一度も課税されていないお金に使われています。
なお、関連法人株式等として全額非課税にするには、配当の計算期間を通じて1/3超を継続して保有している必要があります。株の取得(2月)から配当(8月)まで約半年空いているのは、この保有期間の要件を意識した可能性があります。報道に記載はなく、私の推測です。

5. お金の実態を計算すると「損」しか残らない
税金の効果を除いて、のほほん社から見たお金の出入りを計算してみます(報道の数値をもとにした概算です)。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| B社株の購入(借入で調達) | ▲5億8800万円 |
| 受取配当(借入と相殺) | +約4億7000万円 |
| B社株の売却 | +150万円 |
| 差し引き | 約▲1億1650万円 |
節税効果が否認されれば、この取引は実損だけが残ります。実際に報道では、一連の取引で税理士側に対する2億円超の債務が残ったとされています。差額の内訳(手数料など)は報道に記載がありません。
注意:「合法」の説明で見落とされがちな点
- 節税スキームは「節税が認められること」が前提で、否認されると取引そのものの損失と借入だけが残る
- 否認されれば追徴課税に加えて加算税もかかる
- 依頼人が仕組みを理解していなくても、税金を納める責任は会社(納税者)にある

6. 国税局が否認できた理由:行為計算否認
寄付、借入、株の売買、配当という取引は、一つひとつを見ればどれも違法ではありません。そこで国税局が使ったのが「行為計算否認」です。
行為計算否認とは
同族会社(少数の株主グループが50%超を持つ会社)の取引が、そのまま認めると法人税の負担を不当に減らす結果になる場合、税務署長はその取引にかかわらず税額を計算し直せる、という規定です(法人税法132条)。オーナー経営の中小企業の多くは同族会社にあたります。
判例では「不当」かどうかを、経済的・実質的に見て、純粋に経済的な判断をする人の行動として不合理・不自然かで判断するとされてきました。
「伝家の宝刀」がめったに抜かれない理由
強力な権限である一方、裁判で国が負けた例も少なくありません。
| 事件 | 概要 | 結果 |
|---|---|---|
| 日本IBM事件 | 中間持株会社を使った自己株式の譲渡で巨額の譲渡損失を計上 | 国が敗訴(2016年に確定) |
| ユニバーサルミュージック事件 | グループ内の巨額借入れの利息を損金計上 | 国が敗訴(2022年4月 最高裁) |
ユニバーサルミュージック事件の最高裁は、税負担が減ったこと自体は否認の理由にならず、税負担の減少以外に経済的な合理性があるかどうかが問われる、という考え方を示しました。つまり国税局は、「節税以外に目的がない」ことを立証しなければなりません。
今回、国税局が重視した3つの点
- 最初に作った帳簿上の資産をもとに、実際のお金がほとんど動かないまま損失が生まれていること
- 株の取得から売却まで約7か月と、短期間で完結していること
- 同じ税理士の顧客約30社が、同じパターンで所得を圧縮していたこと
3点目は異例です。本来は当事者の取引だけで判断するところ、他社の事例まで考慮しています。読売新聞の取材に応じた租税法の研究者は、取引に税負担の軽減以外の目的がないことを示す間接証拠として重く見たのだろう、との見方を示しています。同じ形の取引が30社で繰り返されていれば、「個別の事業上の判断だった」という主張は通りにくくなります。
補足:なぜ専用の防止ルールでは止められなかったのか
実は「子会社から配当を受けた後、その株を売って損失を作る」手法には、2020年度の税制改正で専用の防止ルール(子会社株式簿価減額特例)が作られています。配当で非課税になった分だけ株の帳簿価額を引き下げ、売却損を出しにくくする仕組みです。
ただし、このルールの対象は50%超の支配関係がある子会社で、主に国際的な租税回避を想定しています。国内の会社同士の取引には適用除外の要件もあります。今回は保有がちょうど50%で、50%超という要件に当てはまりません。専用ルールで捉えられない取引だったからこそ、一般的な否認規定である132条を使ったと考えられます(この部分は私の分析です)。

7. 税理士との訴訟と、富裕層への調査強化
依頼人と税理士が互いに訴える事態に
| 時期 | 出来事 |
|---|---|
| 2009年〜 | 関口氏が知人の紹介で税理士に会社の税務を依頼 |
| 2021年 | スキームを実行(会社側は税理士の提案だったと説明) |
| 税務調査後 | 税理士は不服申立てを勧めたが、会社側は指摘を受け入れて納税。顧問契約を解除 |
| 2026年5月 | 税理士側が、国税と争う前提で貸した資金だとして、関口氏に3億円の返還を求めて提訴 |
| 2026年6月 | 会社側が、債務が残るなどの損害を受けたとして、税理士側に約2億5700万円の賠償を求めて提訴 |
税理士側は訴訟で、各取引は個別に判断されたもので一体的なスキームではなく、会社側が税務上の効果を踏まえて自ら選んだと主張しています。この「一体のスキームかどうか」は、税務上の否認の争点とも重なる部分です。訴訟は係争中で、どちらの主張が認められるかはまだ分かりません。
富裕層の申告漏れは増加傾向
国税庁は富裕層への調査を強化しています。
| 事務年度 | 申告漏れ所得金額の総額 | 1件あたりの申告漏れ所得金額 |
|---|---|---|
| 2014事務年度 | 311億円 | 745万円 |
| 令和5事務年度 | 655億円 | 2,723万円 |
| 令和6事務年度 | 837億円 | 3,449万円 |
1件あたりの申告漏れは、2014事務年度から4倍以上に増えています。国税当局が伝家の宝刀を抜いた背景には、富裕層の極端な節税を見過ごせば、きちんと納税している人の理解を得られないという危機感がある、と報じられています。
8. 「合法な節税」を提案されたときの確認ポイント
今回の事件で特に重いのは、会社側が「合法と言われたが、具体的な手法は聞かされていなかった」と説明している点です。経営者が仕組みを理解しないまま、何億円もの取引に名前を使われていたことになります。
顧問税理士やコンサルタントから節税策を提案されたら、少なくとも次の点を確認してください。
節税策の確認チェックリスト
- 税金以外の目的を説明できるか:事業上の理由がなく「税金が減る」だけなら、否認のリスクが高い
- お金の流れを図で説明してもらう:誰から誰にいくら動くのか、自分で理解できるまで確認する
- 否認されたときの損失を確認する:取引そのものの損失、借入、追徴税・加算税がいくらになるか
- 短期間で完結する取引に注意する:買ってすぐ売る、借りてすぐ相殺する取引は経済的合理性を疑われやすい
- 同じ手法を多くの顧客に勧めていないか:今回のように、他社の事例が否認の根拠になることもある
- 必要ならセカンドオピニオンを取る:金額が大きい場合は、提案者と利害関係のない税理士にも意見を聞く

9. よくある疑問
Q. 違法ではないのに、なぜ税金を取られるのですか?
行為計算否認は、取引が違法かどうかではなく、税負担を「不当に」減らしているかどうかで判断する規定だからです。個々の取引が合法でも、経済的に不合理で節税以外の目的がないと認められれば、その取引がなかったものとして税額が計算し直されます。
Q. A社はB社から借りた十数億円を、将来返さなければならないのではないですか?
法律上はA社に返済義務があります。ただし、B社はA社の子会社なので、グループ全体で見れば自分の子会社に借りているだけで、返済してもお金がグループ内を移動するにすぎません。
さらに、報道の数字からは、この借金が現金を使わずに消えた可能性がうかがえます。のほほん社はB社株の50%を5億8800万円で買っており、B社全体では約11.8億円と、寄付額の「十数億円」にほぼ見合います。ところが半年後には、同じ50%が150万円で売られています。B社の資産だった「A社への貸付金」が、この間にほとんどなくなったことになります。
消え方として最も自然なのは、配当との相殺です。残り50%の株主がA社側だったとすれば、A社もB社から配当を受け取る立場です。のほほん社と同じように配当を借金と相殺すれば、1円も払わずに借金を消せます。しかも50%保有なら、受け取る配当は受取配当の益金不算入でほぼ非課税です。
ただし、残り50%の株主が誰か、A社の借金が最終的にどう処理されたかは報道されておらず、ここでの説明は私の推測です。
Q. 追徴税額が約5300万円と、申告漏れ額(約5.9億円)に比べて少ないのはなぜですか?
報道からは理由が分かりません。申告漏れの所得に法人税の実効税率(一般的に約3割前後)を単純に掛けると1億円を超えるため、他の損金や繰越欠損金などの事情があった可能性があります。これは私の推測です。
Q. 関口氏の会社は、なぜ不服申立てをしなかったのですか?
報道によれば、税理士側は法的手続きで争うよう勧めていましたが、会社側は国税不服審判所への審査請求などを行わず、指摘を受け入れて納税しました。会社側は、国税局の指摘に異論はないとの立場を示しています。
Q. 中小企業でも行為計算否認の対象になりますか?
なります。法人税法132条は同族会社が対象で、オーナー経営の中小企業の多くが該当します。今回のような大型スキームでなくても、経済的に不自然な取引で税負担を減らしていれば、否認の対象になり得ます。
Q. 子会社からの配当を受け取って株を売ること自体が問題なのですか?
いいえ。配当を受け取ることも、株を売ることも、通常の経済活動です。問題になったのは、非課税の寄付で価値を作り出し、短期間でお金がほとんど動かないまま損失だけを計上した、という取引全体の組み立てです。
まとめ
- グループ法人税制で、税金ゼロのまま子会社の純資産を膨らませた
- 受取配当の益金不算入で、配当を非課税のまま受け取った
- 値下がりした株を売り、約5.9億円の損失を計上して法人税を減らした
- 国税局は、取引全体に節税以外の目的がないとして行為計算否認を適用した
- 同じ税理士の顧客約30社の事例も、否認の根拠として考慮された
税制の一つひとつのルールは、二重課税を防いだり、グループ内の取引を中立に扱ったりするための合理的なものです。今回のスキームは、それらを組み合わせることで「一度も課税されていないお金」から損失を作り出していました。
経営者にとって大切なのは、提案された節税策を「合法かどうか」だけで判断しないことです。税金以外にどんな目的があるのか、否認されたら何が残るのかを確認し、納得できないものには手を出さない。その姿勢が、会社と自分を守ることにつながります。

参考リンク
- NHK:サザン関口和之氏の著作権管理会社 5億8000万円余の申告漏れ
- FNNプライムオンライン:サザンオールスターズ関口和之さんの会社が東京国税局から5億8000万円あまりの申告漏れを指摘
- 国税庁:令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況(令和7年12月)
- 国税庁:平成22年度税制改正に係る法人税質疑応答事例(グループ法人税制関係)
- 税のしるべ:ユニバーサルミュージック事件は国が敗訴、最高裁が判決
※事件の経緯・金額・関係者の主張は、読売新聞(2026年10月)、NHK、FNNプライムオンラインの報道に基づきます。グループ法人税制・受取配当等の益金不算入・保有期間要件・子会社株式簿価減額特例との関係についての説明は、報道に記載のない部分を税制の一般的な仕組みから補ったもので、実際の取引の詳細(100%子会社だったか、寄付の時期など)は確認できていません。
※富裕層の申告漏れの数値のうち、令和5・6事務年度は国税庁の公表資料、2014事務年度は読売新聞の報道によります。国税庁の「富裕層」は、有価証券・不動産などの大口所有者や高額所得者など、国税庁が独自の基準で選んだ調査対象であり、一般的な意味での富裕層全体を表すものではありません。事務年度は7月から翌年6月までの1年間です。
※追徴税額と申告漏れ額の差の理由、保有期間を意識した可能性、A社の借金が配当との相殺で消えた可能性などは私の推測です。
※民事訴訟は係争中であり、記載はいずれも報道時点の各当事者の主張です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の税務判断については税理士などの専門家にご相談ください。